日本音楽療法学会近畿支部会則 |
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第1章 名称 |
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第1条 |
本支部は一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部と呼称する。 |
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英文名称:Kansai Music Therapy Association |
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第2章 目的と事業 |
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第2条 |
本支部は、疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、音楽療法が、医療、福祉、健康、教育の領域において積極的に展開することを目指し、近畿地区における音楽療法の発展に貢献することを目的とする。 |
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第3条 |
本支部は、第2条に掲げた目的を達成するために日本音楽療法学会(以下、「本学会」と略す)の事業に協賛すると共に、次の事業を行う。 |
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(1) |
学術大会等の開催 |
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(2) |
研究誌の発行 |
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(3) |
音楽療法の社会的位置づけを確立する事業 |
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(4) |
音楽療法士の養成・研修に関わる講習会等の開催 |
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(5) |
その他、目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会員 |
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第4条 |
本支部の会員は、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の各府県に在住・在職する本学会会員とする。 |
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第5条 |
本支部の名誉を著しく毀損したり、本学会の倫理綱領に背く行為のあった者は、本支部倫理委員会の発議により役員会の議を経て本学会倫理委員会に報告し、本学会倫理委員会の発議による理事会及び評議員会の承認を経て除名される。 |
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第4章 役員 |
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第6条 |
本支部に次の役員を置く。 |
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支部長1名、副支部長1名、役員若干名、監事2名、及び事務局長1名 |
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第7条 |
本支部に次の役員を置くことができる。 |
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顧問、名誉会員、及び参与若干名 |
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第8条 |
役員は本学会の倫理綱領に基づき本支部の目的達成をめざす。 |
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2. |
支部長は本支部を代表し、会務を総括する。 |
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3. |
副支部長は支部長を補佐し、支部長が出席できないときに会務を代行する。 |
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4. |
役員は本支部の事業運営にあたる。 |
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5. |
監事は本支部の会計を監査する。 |
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6. |
事務局長は支部長の指示により本支部の日常事務を遂行する。 |
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7. |
顧問、名誉会員、及び参与は本支部の運営について助言することができる。 |
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第9条 |
第6条に定める役員(監事を除く)は本学会の代議員選挙規定により支部正会員の中から選出される。 |
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2. |
役員の任期は4年とし、留任は妨げない。 |
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3. |
支部長、副支部長、及び事務局長は、支部役員の互選によって選出される。 |
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4. |
監事は、支部正会員の中から役員会の推薦により総会の承認を経て支部長が委嘱する。 |
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5. |
顧問、名誉会員、及び、参与は、役員会の推薦により総会の承認を経て支部長が委嘱する。
ただし、顧問、及び名誉会員は支部正会員でなくてもよい。 |
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第5章 事務局 |
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第10条 |
本支部の事務局は、近畿地区内に置く。 |
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2. |
本支部の日常事務を遂行する事務局長を補佐する事務局次長、事務局員を置くことができる。事務局次長及び事務局員は三役会の推薦により役員会の承認を経て、支部長が委嘱する。 |
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第6章 会議 |
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第11条 |
本支部の目的を達成するため総会、役員会、三役会、及び特別委員会を組織し、会議を開催する。 |
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2. |
総会は、毎年1回、支部長の招集により開催する。総会では事業及び決算報告を承認し、事業計画及び予算を決定する。 |
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3. |
役員会は支部長の招集により開催する。又、過半数の役員の要請があったとき、支部長は役員会を開催しなければならない。役員会は、役員現在数の委任状を含む過半数の出席で成立し、出席者の過半数でもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。役員会は本支部の事業運営の中心をなし、事業運営に必要な議決を行う。 |
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4. |
三役会は、支部長、副支部長、及び、事務局長で構成し、適宜開催して本支部の日常運営にあたる。 |
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5. |
参与は役員会に臨席し、本支部の運営に関して助言することができる。 |
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6. |
監事は、本支部の会計を監査し、役員会に出席することができる。 |
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7. |
本支部の目的を達成するために特別委員会を置くことができる。特別委員会の委員は、会員の中から役員会の承認を経て、支部長が委嘱する。 |
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第7章 府県の組織 |
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第12条 |
本支部の目的を達成するため府県毎に府県組織を置くことができる。 |
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2. |
府県組織を組織する場合は、該当圏域に在住・在職する会員の総意で定めた会則、役員体制、事業計画等を提出し、役員会の承認を受けなければならない。 |
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3. |
府県組織の名称は、日本音楽療法学会近畿支部・○○(府県名)と呼称し役員は世話人とし、組織の代表は世話人代表と呼称するものとする。 |
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4. |
府県組織は、毎年1回、会計を含めた年間活動状況を役員会に報告しなければならない。 |
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第8章 会計 |
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第13条 |
本支部の経費は、本学会からの交付金、及びその他の収入をもって賄う。 |
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第14条 |
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
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付則 |
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1. |
本会則の変更は、役員会の議を経て総会で承認されなければならない。 |
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2. |
本会則は、2001年9月3日より施行する。 |
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3. |
本会則に暫定期間を設ける。暫定期間は、本学会の役員選挙が実施されるまでとする。 |
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4. |
本会則は、2004年9月19日より施行する。 |
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5. |
本会則は、2005年7月16日より施行する。 |
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6. |
本支部の代表者は支部長(鈴木暁子)とし、第10条に規定する事務局の所在地は、豊中市庄内幸町1-1-8大阪音楽大学内とする。なお、代表者及び事務局所在地は、役員の交代に伴い会則改正手続きを経ないで変更するものとする。 |
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7. |
本会則は、2009年3月22日より施行する。 |
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8. |
日本音楽療法学会の法人化にともない2018年7月に代議員(従来の評議員)は改選され、9月総会より新体制となるが、 本支部第6期体制の役員の任期は2019年3月までとする。また改選された代議員は2018年9月より近畿支部の役員に就任することとする。 |
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9. |
本会則は、2018年3月24日より施行する。 |
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10. |
日本音楽療法学会定時社員総会と近畿支部会員総会の開催時期が異なるため、日本音楽療法学会において新体制となっても、近畿支部では年度末まで旧代議員の支部役員としての任期が継続するものとする。また新代議員においては、日本音楽療法学会社員総会での承認をもって近畿支部の役員として就任することとする。 |
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11. |
本会則は、2022年3月22日より施行する。 |
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