一般社団法人 日本音楽療法学会近畿支部
 Kansai Chapter of Japanese Music Therapy Association



支部長挨拶
一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部支部長 伊藤 美恵

 


組織と体制
  支部長 伊藤美恵(NPO法人日本ミュージック・ケア協会)    
  副支部長 那須貴之(医療法人篤友会坂本病院)     
  事務局長 佃誉子(かきぎしあわせクリニック)     
事務局次長 岩井澤奈巳(かく・にしかわ診療所)
  事務局員 会計:原田由美子(西宮音楽療法研究会)     
  〃 会計補佐:西村直美(滋賀県音楽療法研究所)
    〃 庶務:河村美帆(社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会)    
 支部役員会
 
荒井敦子(音楽の森ふれあい館)池田智子(兵庫県音楽療法士会
一ノ瀬智子(武庫川女子大学伊藤美恵(NPO法人日本ミュージック・ケア協会)
岩井 佳子(梅花女子大学)岩井澤奈巳(かく・にしかわ診療所)大前哲彦(大阪音楽療法協会)
梶田美奈子(大阪音楽大学)加戸敬子(大阪成蹊大学)
岸田由起(社会福祉法人北須磨保育センター)北脇歩(同志社女子大学)
後藤浩子(相愛大学)小原依子(神戸女子大学)鈴木暁子(東加古川病院)
佃誉子(かきぎしあわせクリニック土橋ひとみ(紀の国音楽療法研究会)
那須貴之(医療法人篤友会坂本病院)藤原直子(株式会社ケア21)

 監事
  益子務(社会福祉法人希望の家)
山田由紀子(西宮音楽療法研究会) 
 
   
 特別委員会(筆頭者が委員長、2番目が副委員長、<>内は事務担当委員)
・研究誌編集委員会
   小原依子、岩井澤奈巳、大串智恵、岡田純、松本佳久子、〈水上恵美〉、村上純子、柚木たまみ、 
   渡邊幸子、和田幸子 
・倫理委員会
 後藤浩子、土橋ひとみ、岡田敦子、北山紀子、〈森本惠美子〉
・渉外委員会
 岩井佳子、加戸敬子、荒井敦子、入部町子、加藤直美、〈谷向弘美〉、増田左知子、
   山本賀子、横井和美  
・教育研修委員会
 一ノ瀬智子、藤原直子、〈有田知絵〉、細江弥生、松田恵理子、三善恵子、森陽子、〈渡邊靜穂〉
・講習会企画委員会
   梶田美奈子、岸田由起、片桐じゅん、臼井菜摘、〈坂口啓子〉、鈴木暁子、中尾朋子、  
   細川真里、宮田加代子、和田由美  
・メディア委員会
 長谷川裕紀、池田智子、河村美帆、〈辰見優利香〉、佃誉子、濱ちひろ、平賀由衣、松下裕美 
・将来検討委員会
   北脇歩、那須貴之、伊藤美恵、大前哲彦、〈柴田恵美〉 
           

特別委員会の役割
研究誌編集委員会
『近畿音楽療法学会誌』の編集
 倫理委員会    
    音楽療法に関する研究倫理や音楽療法士としての職業倫理について深めていく諸事業を企画  
渉外委員会   
  支部としての対外活動を担い、音楽療法の社会的認知を広げていく
教育研修委員会   
    講習会等開催団体の認定審査、 各登録団体が企画する講習会・研修会・ワークショップ等の認定審査       
講習会企画委員会
学術大会における支部講習会の企画
メディア委員会     
  支部メーリングリストと支部ホームページの管理・運営、及びアンケート集計および分析業務 
将来検討委員会     
  支部の在り方(支部の体制・課題への取り組み方・音楽療法の未来について等)を提案 
     
 注記:研究誌編集委員会は『近畿音楽療法学会誌』の投稿論文の査読体制づくりを担当するが、直接に査読するのは委嘱を受けた匿名の査読委員である。また、近畿学術大会は実行委員会を組織して開催する。学術大会における研究発表の査読体制づくりは実行委員会が担当するが、この場合も直接に査読するのは委嘱を受けた匿名の査読委員である。
     

一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部メーリングリスト運営規約
1. 構築主旨

 日本音楽療法学会近畿支部会員の意見交換・情報交換のために構築されたものである。このメーリングリスト(以下ML表記)内では、平等な個人の立場で発言できるものとする。
 また、このMLは支部ニュース、大会案内、『近畿音楽療法学会誌』、及び支部ホームページを補う情報提供手段としても活用する。

2. 登録資格    
  一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部会員で、この運営規約に同意した者。  
3. 登録方法  
(1)  近畿支部メディア委員会(kinkimedia@gmail.com)に次の(2)の内容を明記して送信する。
(2) 件名を「ML登録希望」とし、本文には、「運営規約に同意し、MLへの登録を申し込みます。」と記載し、会員番号、氏名、府県名、登録するE-mailアドレスを明記する。
(3) 登録アドレスについて
  1) 添付ファイルの送受信が可能なアドレスにする。    
  2) 団体アドレスの登録は認めない。本MLは支部会員間の自由な情報交換を目的にしており、会員外の団体関係者(日本音楽療法学会の倫理規定に従う義務を負っていない人)の目に触れる可能性を除外するためである。   
  3) アドレス変更について
登録アドレスを変更する場合は、件名を「ML登録アドレスの変更」とし、本文に会員番号、氏名、変更前のアドレスと変更後のアドレスの両方を明記して、近畿支部メディア委員会(kinkimedia@gmail.com)に申し出る。   
4. 登録解除方法  
(1)

 MLの登録を解除する場合や他支部に転籍する、あるいは本学会を退会する場合は、近畿支部メディア委員会
(kinkimedia@gmail.com
)に次の(2)の内容を明記して連絡する。

(2)

件名を「MLの登録解除」とし、本文には、会員番号、氏名、府県名、登録アドレスを明記する。 

   
5. 運営ルール(ご注意)

MLの運営においては、以下(1)〜(4)の項目を遵守し、本支部会則及び本学会の倫理綱領に基づいて円滑な運用を心がけるものとする。

(1) 絶対的禁止行為(次の行為は絶対にしない)     
  1) 公序良俗に反する行為・法令違反行為を目的とした利用    
  2) 犯罪的行為にむすびつく利用     
  3) 他者の著作権、財産、プライバシーの侵害     
  4) 他者の誹謗、中傷など人権を侵害する行為    
  5) 企業秘密など第3者に迷惑のかかる恐れのある情報の発信     
(2) 送信内容及び送信方法について    
  1) 発信メールには、投稿者の氏名など簡単なプロフィールを記載して、読者との相互理解に配慮する。  
  2) 件名は本文内容に沿ったものを的確に付ける。    
  3) テキスト形式で送信する。    
  4)

送信前に必ずメールアドレスを確認し、個人宛のメールをMLに出さない。MLでは、配信されたメールを開いた状態で、そのまま返信ボタンをクリックすると登録者全員に配信されるしくみになっている。従って、講習会の申し込み等は、必ず新しいメールを立ち上げ、メール本文もしくは添付書類に記載されている情報発信者宛のアドレスを宛先に入力する。 

(3) MLのセキュリティ確保について    
  1) MLに投稿の際、会員外へCCやBCCにして送信することを禁止する。    
  2) MLの内容を他のMLや個人へ転送することを禁止する。但し、日本音楽療法学会及び近畿支部に関する情報は例外とする。  
  3) MLの内容を他に開示する必要がある場合は、近畿支部事務局に相談する。    
  4)

MLの登録アドレスから別のメールアドレスへの自動転送を設定すること、自動的に留守を告知する設定をすることを禁止する。

  5)

長期不在等で、メール受信が長期にわたり不可能な場合は一旦MLの登録解除をする。

   
  6)

年に一度、当該委員会が登録アドレスの整理、点検を行い、他支部に転籍、あるいは本学会を退会された人で登録解除をしていない人には、当該委員会より登録解除に関する連絡を行う。

(4) その他    
  1)

一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部はMLの運営に責任を持つが、ML上の情報に関しては、MLに参加する会員個人により提供された情報であると解釈する。

  2)

このML内の情報の著作権は、一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部とその情報提供者が相互に排他的でなくこれを所有することとする。

  3) MLの内容が漏れることを止める実行可能な技術手段はない。従って、MLへの発言は、最終的に公開の場へ発言することとの認識を持つ必要がある。   
  4)

本規約に明示されていない事柄については、一般的ないわゆるネットマナー、日本国内の憲法、法律、社会的常識に基づいて判断することとする。

以上の運営ルールを逸脱した行為は、気がついた登録会員が支部事務局に報告し、該当委員会によって改善処置をとるものとする。なお、改善処置の審議中にあっては、近畿支部四役会の判断で当該情報を隔離できるものとする。 

6. 付記    
(1) 本運営規約は、MLを管理する一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部メディア委員会によって起草され、倫理委員会の審議を経た後、2021年4月29日に近畿支部役員会の承認を得て発効したものである。
(2) 登録および登録変更・登録解除の届け出先の変更により2023年6月10日より上記の方法が施行される。

 

日本音楽療法学会近畿支部会則 
第1章 名称   
  第1条 本支部は一般社団法人日本音楽療法学会近畿支部と呼称する。  
    英文名称:Kansai Chapter of Japanese Music Therapy Association
英文略称:Kansai Chapter of JMTA
 
第2章 目的と事業  
  第2条  本支部は、疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、音楽療法が、医療、福祉、健康、教育の領域において積極的に展開することを目指し、近畿地区における音楽療法の発展に貢献することを目的とする。  
  第3条 本支部は、第2条に掲げた目的を達成するために日本音楽療法学会(以下、「本学会」と略す)の事業に協賛すると共に、次の事業を行う。  
  (1) 学術大会等の開催  
  (2) 研究誌の発行  
  (3) 音楽療法の社会的位置づけを確立する事業  
  (4)  音楽療法士の養成・研修に関わる講習会等の開催  
  (5)  その他、目的を達成するために必要な事業  
第3章 会員  
  第4条  本支部の会員は、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の各府県に在住・在職する本学会会員とする。  
  第5条 本支部の名誉を著しく毀損したり、本学会の倫理綱領に背く行為のあった者は、本支部倫理委員会の発議により役員会の議を経て本学会倫理委員会に報告し、本学会倫理委員会の発議による理事会及び評議員会の承認を経て除名される。  
第4章 役員    
  第6条 本支部に次の役員を置く。   
    支部長1名、副支部長1名、役員若干名、監事2名、及び事務局長1名  
  第7条 本支部に次の役員を置くことができる。  
    顧問、名誉会員、及び参与若干名     
  第8条 役員は本学会の倫理綱領に基づき本支部の目的達成をめざす。  
  2. 支部長は本支部を代表し、会務を総括する。  
  3. 副支部長は支部長を補佐し、支部長が出席できないときに会務を代行する。  
  4. 役員は本支部の事業運営にあたる。  
  5. 監事は本支部の会計を監査する。  
  6. 事務局長は支部長の指示により本支部の日常事務を遂行する。   
  7. 顧問、名誉会員、及び参与は本支部の運営について助言することができる。  
  第9条 第6条に定める役員(監事を除く)は本学会の代議員選挙規定により支部正会員の中から選出される。  
  2. 役員の任期は4年とし、留任は妨げない。  
  3. 支部長、副支部長、及び事務局長は、支部役員の互選によって選出される。  
  4. 監事は、支部正会員の中から役員会の推薦により総会の承認を経て支部長が委嘱する。  
  5. 顧問、名誉会員、及び、参与は、役員会の推薦により総会の承認を経て支部長が委嘱する。
ただし、顧問、及び名誉会員は支部正会員でなくてもよい。
 
第5章 事務局   
  第10条 本支部の事務局は、近畿地区内に置く。  
   2. 本支部の日常事務を遂行する事務局長を補佐する事務局次長、事務局員を置くことができる。事務局次長及び事務局員は三役会の推薦により役員会の承認を経て、支部長が委嘱する。  
第6章 会議    
  第11条 本支部の目的を達成するため総会、役員会、三役会、及び特別委員会を組織し、会議を開催する。  
  2. 総会は、毎年1回、支部長の招集により開催する。総会では事業及び決算報告を承認し、事業計画及び予算を決定する。  
  3. 役員会は支部長の招集により開催する。又、過半数の役員の要請があったとき、支部長は役員会を開催しなければならない。役員会は、役員現在数の委任状を含む過半数の出席で成立し、出席者の過半数でもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。役員会は本支部の事業運営の中心をなし、事業運営に必要な議決を行う。  
  4. 三役会は、支部長、副支部長、及び、事務局長で構成し、適宜開催して本支部の日常運営にあたる。  
  5. 参与は役員会に臨席し、本支部の運営に関して助言することができる。  
  6. 監事は、本支部の会計を監査し、役員会に出席することができる。  
  7. 本支部の目的を達成するために特別委員会を置くことができる。特別委員会の委員は、会員の中から役員会の承認を経て、支部長が委嘱する。  
第7章 府県の組織   
  第12条 本支部の目的を達成するため府県毎に府県組織を置くことができる。  
  2. 府県組織を組織する場合は、該当圏域に在住・在職する会員の総意で定めた会則、役員体制、事業計画等を提出し、役員会の承認を受けなければならない。  
  3. 府県組織の名称は、日本音楽療法学会近畿支部・○○(府県名)と呼称し役員は世話人とし、組織の代表は世話人代表と呼称するものとする。  
  4. 府県組織は、毎年1回、会計を含めた年間活動状況を役員会に報告しなければならない。  
第8章 会計   
  第13条 本支部の経費は、本学会からの交付金、及びその他の収入をもって賄う。  
  第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。  
  付則    
  1. 本会則の変更は、役員会の議を経て総会で承認されなければならない。  
  2. 本会則は、2001年9月3日より施行する。  
  3. 本会則に暫定期間を設ける。暫定期間は、本学会の役員選挙が実施されるまでとする。  
  4. 本会則は、2004年9月19日より施行する。  
5. 本会則は、2005年7月16日より施行する。
6. 本支部の代表者は支部長(伊藤美恵)とし、第10条に規定する事務局の所在地は、長岡京市長岡1丁目13-9 NPO法人 こらぼねっと京都内とする。なお、代表者及び事務局所在地は、役員の交代に伴い会則改正手続きを経ないで変更するものとする。
7. 本会則は、2009年3月22日より施行する。
  8. 日本音楽療法学会の法人化にともない2018年7月に代議員(従来の評議員)は改選され、9月総会より新体制となるが、 本支部第6期体制の役員の任期は2019年3月までとする。また改選された代議員は2018年9月より近畿支部の役員に就任することとする。  
  9. 本会則は、2018年3月24日より施行する。  
   10. 日本音楽療法学会定時社員総会と近畿支部会員総会の開催時期が異なるため、日本音楽療法学会において新体制となっても、近畿支部では年度末まで旧代議員の支部役員としての任期が継続するものとする。また新代議員においては、日本音楽療法学会社員総会での承認をもって近畿支部の役員として就任することとする。  
  11. 本会則は、2022年3月22日より施行する。  

日本音楽療法学会近畿支部三役選出に関する内規
1条 (目的)日本音楽療法学会近畿支部会則(以下「会則」と略す)に基づき近畿支部の支部長、副支部長、事務局長の選出方法について定める。
2条 (有権者)会則第9条の「第6条に定める役員(監事を除く)は本学会の役員選挙規定により支部正会員の中から選出される。」との規定に基づき、学会本部の役員選挙により近畿支部から選出された評議員(支部役員)をもって、近畿支部三役選出の有権者とする。
3条 (時期)学会本部の役員(評議員)選挙結果が報告された後、支部長は速やかに次期三役の選出を議題とする新旧合同の役員会を招集しなければならない。
4条 (投票)第3条に定める役員会の招集状に正副支部長を選出するための投票用紙、内封筒(無記名)、および返信用封筒(記名)を同封するものとする。
5条 (開票)返信用封筒の開封は、役員会の席で行うものとし、得票数1位を支部長、2位を副支部長とする。開票の結果、得票数上位の者名以上が同数の得票であった場合、もしくは次点の者が複数となった場合は、得票数が同じであった者に対して出席役員によって再投票を実施して決定する。再投票でも得票数が同数であった場合は、当該者間のくじ引きにて決定する。
6条 (事務局長の選出)事務局長の選出は、選出された支部長を含む出席新役員から推薦を受け、推薦された候補者の中から出席新役員の選挙によって決めるものとする。
7条 (引継)支部の新体制が新年度の4月から活動を開始できるように旧役員は速やかに業務の引き継ぎを行わなければならない。
8条

(改訂)この内規の改訂は、役員会の審議を経て、総会の承認を得るものとする。

9条 (付則)この内規は、2007年3月12日から施行するものとする。ただし、役員会の申し合わせとして2006年12月1日から運用する。
  10条 (付則)2018年4月の日本音楽療法学会法人化にともない従来の評議員の名称を代議員とする。  
  11条  (付則)この内規は、2019年4月日から施行するものとする。  
  12条  (付則)対面での役員会の開催が困難な状況においては、事前に役員会での承認を経て新たな投票方法を採用することができるものとする。   
  13条  (付則)この内規は2022年月22日から施行するものとする。   

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